資格外活動
留学生は,勉学と研究を目的として来日しており,留学生としての在留資格を与えられています。したがって,日本に滞在する間は,原則としてアルバイトをすることができません。
もし,本来の留学生としての活動のほかに,副次的な活動をしようとするときは,入国管理局から資格外活動の許可を得る必要があります。
この許可を受けないで,資格外活動を行うと,処罰されますので,十分に注意してください。
留学生が資格外活動の許可を得れば,週28時間以内で、風俗営業・風俗関連営業以外のアルバイトが許可されます。
資格外活動許可を得た学生は、国際連携本部へ提示してください。
手続きに必要なもの
○資格外活動許可申請書
○外国人登録証明書
○パスポート