在留資格について
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことのできる資格のことです。日本に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲での在留活動が認められており、また、その在留は、在留資格に応じて定められた在留期間に限られます。大学の学部または大学院に在籍する留学生は原則として「留学」の在留資格を取得することになっています。適切な在留資格を有していなければ、在籍できなくなる場合があります。
参考URL:在留資格「留学」(出入国在留管理庁)
在留カード
上陸許可により中長期在留者となった外国人には「在留カード」が発行されます。在留カードは日本に上陸する空港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、および関西空港、広島空港および福岡空港)で発行されます。その他の空港で上陸した場合には、区役所/市役所に届け出た住所に後日送付されます。
在留カードは常に携帯してください。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留資格情報の大学への提出について
弘前大学では、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき、外国人留学生の在留資格を管理し、文部科学省および出入国在留管理庁へ定期的に報告を行っています。
本学に在籍するすべての外国人留学生は、以下の時に在留カードの写しを国際連携本部サポートオフィスに届け出る必要があります。
①入学時
②在留カードの更新を行い、新しいカードを取得した際
③在留資格の変更を行い、新しいカードを取得した際
④資格外活動許可を受けた際
<注意>
(1)①は入学後速やかに提出してください。
(2)②~④は7日以内に提出してください。
(3)在留期間の更新は在留カードに記載されている満了日の3ヵ月前から可能です。
満了日を1日でも過ぎると不法滞在となりますので、満了日までに必ず出入国在留管理局
で在留期間更新の申請を行ってください。
満了日を1日でも過ぎると不法滞在となりますので、満了日までに必ず出入国在留管理局
で在留期間更新の申請を行ってください。
在留期間の更新
「留学」の在留資格を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月です。この期間を延長するには、在留期間の満了する日までに、自分の住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局に、在留期間の更新を申請しなければなりません。在留期間の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請することができます。遅くとも10日前までに申請を行うようにしてください。
在留期間の更新には、現在与えられている在留資格で認められている活動を継続するために、引き続き日本国内に在留する必要があると認められなければなりません。それ以外にも、これまでの在留期間において留学生としての活動範囲を逸脱していなかったか、学費ならびに生活費の負担能力・方法や、生活状況に問題がないか等について審査されます。
在留期間の更新手続きが終了したら、必ず国際連携本部サポートオフィスへ在留カードを提出してください。
手続きに必要な主な書類は次のとおりです。ただし、人によって提出する書類が違う場合がありますので、事前に出入国在留管理局に確認してください。
提出書類
申請人等作成用 → 自分で記入
所属機関等作成用 → 各学部の教務担当窓口(医学部、医学・保健学研究科の学生は学務グループ)に依頼
※自分で記入してはいけません
②写真1枚(4×3cm)
③パスポート及び在留カード
④成績証明書
⑤在籍証明書
⑥その他必要書類 ▷こちらを参照
⑦手数料 4,000円 (許可されるとき)
申請場所
仙台出入国在留管理局青森出張所 (青森市長島1丁目3-5)
平日9時から12時、午後1時から4時
標準処理期間
2週間~1か月
新しい在留カード
新しい在留カードができたら、サポートオフィスへ持ってきてください
注意事項
・長期休暇中の帰省前には、必ず在留期限をチェックしてください
・海外渡航中に在留カードの有効期限が切れる場合、渡航前に更新手続きを完了させてください